まず最初に マンション(区分所有建物)と火災保険について
※マンションの場合には専有部分と共用部分と敷地利用権(土地)に分かれています。
専有部分について自分で火災保険をかけるような形となります。マンション管理組合がある場合は
共用部分は管理組合で保険をつけるケースが多いです。
☆専有部分・・・購入したマンションの部屋の内側(上塗り基準 ・ 壁真基準があります)※1
☆共用部分・・・廊下や階段、集会室や管理室など
☆敷地利用権・・マンションを購入した場合土地を買った感覚はありませんが、
敷地利用権が土地代にあたるものです。
(1)新築時の建物にかかった金額(土地代は含みません。)
(2)消費税がわかる場合
消費税から逆算する方法(土地代に消費税はかからない為)
※ 消費税 ÷ 0.05(購入時の税率)=建物分の金額
(3)損害保険協会・各社保険会社による 標準評価額
(4)住宅メーカー・販売会社・不動産会社などに確認する
☆上記(1)(2)の算出方法の時点では、「共用部分」の価値も含まれていますので、
次にこれを除いていきます。取得金額を次の計算方法にて評価額を算出します。
○ 取得金額 × 0.4 = 上塗り基準の場合
○ 取得金額 × 0.7 = 壁真基準の場合
※1:上塗り基準・・・壁の内側からを基礎にした専有面積
壁真基準 ・・・壁の真ん中までを基礎にした専有面積
*壁真・上塗りどちらで契約するかは、管理組合の火災保険がどこまで補償されるかによって
変わってきますので、一度マンション管理組合規定をご確認頂ければ幸いです。