時価額を保険金額(ご契約金額)として火災保険契約をした場合、火災等により建物に損害が発生した場合でも、今までと同じ建物を建てることができません。
| 時価額 |
+ |
年数の経過による価額の減少分
使用による消耗分 |
= |
同等のものを新たに建築
または購入するのに必要な金額 |
月日が経過すると、建物は老朽化し年々その価値が失われてゆきます。

A:事故が起きた時、保険の対象を再調達するのに必要な金額の実額をお支払いすることをいいます。
*再調達とは
建物:修理または再築すること
家財:修繕または新品を購入すること
をいいます。
建物の追加補償
ドアロック交換費用補償特約
保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物のドアのかぎが日本国内で盗難された場合において、被保険者がドアロックの交換に必要な費用を負担された場合
お支払いする保険金
ドアロックの交換のために、実際に支出された費用【1事故につき、3万円限度】
お支払いできない主な場合
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
・被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
・核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
・被保険者の配偶者、被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族、被保険者またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚の子の行ったまたは加担した犯罪行為
防犯装置設置費用補償特約
保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物において、保険期間中に犯罪行為(注)が発生し、かつ、被保険者がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために建物の改造費用を負担された場合
(注)不法侵入を伴った形跡があきらかなもので、保険契約者または被保険者がその犯罪行為について警察署に届け出たものに限ります。
お支払いする保険金
防犯装置を設置するために、実際に支出された費用【1事故につき、20万円限度】
お支払いできない主な場合
・「ドアロック交換費用補償特約」の「お支払いできない主な場合」
・事故の日からその日を含めて180日を経過した後に支払った防犯装置設置費用
上記の2特約はセットでのご契約となります。
臨時賃借・宿泊費用補償特約
保険金をお支払いする場合
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合
・保険の対象が建物である場合には、その建物が半損以上となったとき
・保険の対象が家財である場合には、その家財を収容する建物が半損以上となったとき、またはその家財が全損となったとき
お支払いする保険金
臨時に賃貸住宅を賃借または宿泊施設を利用するために支出された費用【1か月につき10万円限度、かつ、1事故につき6か月限度】
お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』
建物の追加補償
建て替え・取り壊し費用補償特約
保険金をお支払いする場合
●建て替え費用保険金
保険証券記載の建物について、基本補償で補償する事故(盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、次に掲げる条件をすべて満たすときに、被保険者が建て替え費用を負担された場合
・損害の額が、その建物の再調達価額の70%以上であること
・損害を受けた建物と同一用途の建物に建て替えること
●取り壊し費用保険金
建て替え費用保険金をお支払いする場合において、損害を受けた建物を取り壊すときに、被保険者がその費用を負担された場合
お支払いする保険金
●建て替え費用保険金
実際に建て替えに支出された費用 【再調達価額から損害の額を差し引いた額が限度(注)】
(注)ご契約金額が再調達価額より低いときは、ご契約金額から損害の額を差し引いた額が限度
●取り壊し費用保険金
実際に取り壊しに支出された費用【建て替え費用保険金×10%限度】
お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』
・建物に損害が生じた日から2年の期間内に建て替えを完了しない場合
敷地内構築物修復費用補償特約
保険金をお支払いする場合
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の敷地内構築物(注)についても損害が生じ、これを修復した場合
(注)敷地内に所在する庭木、庭石、灯籠、物干、遊具、井戸などをいい、かき、鉢植および草花などを除きます。
お支払いする保険金
庭石・庭木などの修復のために、実際に支出された費用【1事故1敷地内ごとに10万円限度】
お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』
・庭木の損害については、損害が発生した日の翌日から8日以降に枯死した場合
バルコニー等修理費用補償特約[専用使用権付共用部分修理費用補償特約]
保険金をお支払いする場合
基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)の損害保険金をお支払いする場合において、それぞれの事故によってその建物の専用使用権付共用部分(バルコニーなど)についても損害が生じ、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづき自己の費用で修理した場合
お支払いする保険金
バルコニーなどの修理のために、実際に支出された費用【1事故1敷地ごとに10万円限度】
お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』
家財の追加補償
持ち出し家財補償特約
保険金をお支払いする場合
家財が保険の対象である場合で、被保険者または被保険者と同居または生計を共にする親族によって保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財に損害が生じた場合
お支払いする保険金
●持ち出し家財保険金
事故内容 | お支払いする保険金の額
1.通貨、小切手、切手または印紙、乗車券などの盗難 | 損害の額【1事故につき5万円限度】
2.預貯金証書の盗難 | 損害の額【1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度】
3.1.2以外の偶然な事故 | 損害の額(再調達価額)(注)【1事故につき保険証券記載の支払限度額を限度】
(注)美術品などで1個または1組ごとの損害の額が30万円を超える場合は、損害の額を1個または1組ごとに30万円とみなします。
お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』
・持ち出し家財の置引きによる損害
・運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた損害
・自転車および原動機付自転車(総排気量が125cc以下のものをいいます)ならびにこれらの付属品に生じた損害
美術品等の明記に関する特約
1個または1組の価額が100万円を超える貴金属類がある場合、または1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類の合計金額が300万円超となる場合に、この特約をセットすることをおすすめします。
保険金をお支払いする場合
家財が保険の対象である場合で保険証券に明記された次に掲げる明記物件に基本補償で補償する事故(通貨などの盗難の場合を除きます。)により損害が発生した場合
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
お支払いする保険金
基本補償での契約条件にもとづき、損害保険金および費用保険金をお支払いします。
ただし損害の額は時価額により定めます。(1個または1組の明記物件の損害保険金はご契約金額が限度)
※明記物件のご契約金額が時価額の80%未満となる場合、お支払いする保険金は削減されますのでご注意ください。
※盗難の場合は、1事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。
お支払いできない主な場合
・「火災、落雷、破裂・爆発」の『お支払いできない主な場合』
ご近所への補償
類焼損害補償特約
保険金をお支払いする場合
保険証券記載の建物から発生した火災、破裂または爆発の事故によって近隣の住宅やそれに収容されていた家財に類焼による損害が生じた場合(類焼の被害にあわれた方から60日以内に通知されたものに限ります。)
お支払いする保険金
●類焼損害保険金
類焼した建物や家財の損害の額
【損害の額から他の保険契約の保険金の支払責任額の合計額を差し引いた額をお支払いします。】
(注)保険期間を通じて1億円が限度(保険期間が1年を超える場合は、1年ごとに1億円が限度)
●損害防止費用保険金
損害の発生および拡大の防止のために実際に支出した、必要または有益な消火活動の費用をお支払いします。
お支払いできない主な場合
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
・保険契約者、主契約被保険者、主契約被保険者と同居もしくは生計を共にする親族またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・類焼補償被保険者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし類焼損害保険金を支払わないのは、その類焼補償被保険者が被った損害に限ります。
・類焼補償被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
他人への補償
個人・受託品賠償責任補償特約
保険金をお支払いする場合
●個人賠償保険
(日本国内のみ補償)
被保険者(注1)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合
・保険証券記載の建物および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
・被保険者の国内の日常生活に起因する偶然な事故
●受託品賠償保険
受託品(注2)が、次に掲げる間に損壊、紛失または盗難されたことにより受託品について正当な権利を有する者に対し、被保険者(注1)が法律上の損害賠償責任を負担する場合
・受託品が、保険証券記載の建物内に保管されている間
・受託品が、被保険者によって日常生活上の必要に応じて一時的に保険証券記載の建物外で管理されている間
(注1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
(1)本人の配偶者
(2)本人またはその配偶者の同居の親族
(3)本人またはその配偶者の別居の未婚の子
(注2)被保険者が、日本国内において受託した財物をいいます。
お支払いする保険金
被害者または受託物の所有者に対する損害賠償金、訴訟費用など【1事故につき、個人賠償保険金1億円、受託品賠償保険金10万円が限度】
お支払いできない主な場合
【個人賠償保険、受託品賠償保険共通】
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
・被保険者の業務に直接起因する損害賠償責任
・専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・被保険者相互間で発生した事故に起因する損害賠償責任
・被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
・被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
・航空機、船舶・車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
【個人賠償保険のみ】
・被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
・被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし区分所有建物の共用部分について他の区分所有者に対して負担する損害賠償責任については、これを除きます。
【受託品賠償保険のみ】
・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊に起因する損害賠償責任
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
・受託品の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない受託者の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
・風、雨、ひょうもしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によって生じた損害
・被保険者に引き渡される以前から存在した欠陥
※示談代行サービスはセットされておりません。
万一、被保険者ご自身が賠償責任を負う事故が起きた場合には、弊社が被保険者に代わり被害者との余談交渉を行うサービスはありませんが、必要に応じたご相談、アドバイスをさせていただきます。
大家さんへの補償
借家人賠償責任・修理費用補償特約
保険金をお支払いする場合
●借家人賠償責任
被保険者の借用戸室が次の事故により損害を受けた場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合
(1)火災、破裂または爆発
(2)盗難
(3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水漏れ
(4)上記(1)〜(3)以外の不測かつ突発的な事故
●修理費用
次に該当する事故により借用戸室について損害が発生した場合で、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で現実にこれを修理した場合。ただし借家人賠償によって保険金を支払う場合を除きます。
(1)火災、落雷、破裂・爆発
(2)風災・ひょう災・雪災
(3)建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等
(4)給排水設備の事故等による水漏れ
(5)騒じょう、労働争議に伴う暴力・破壊行為
(6)盗難
(7)上記(1)〜(6)以外の不測かつ突発的な事故
お支払いする保険金
●借家人賠償
借用戸室の貸主に対する賠償保証金、訴訟費用など【1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度】
●修理費用
被保険者が実際に支出された修理費用【1事故につき100万円限度】
(注)以下は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
・壁、柱、床、はり、屋根、階段などの建物の主要構造部
・玄関、ロビー、廊下などの借用住宅居住者の共同利用部分
お支払いできない主な場合
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
・保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意
・被保険者の業務に直接起因する損害賠償責任
・専ら被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
・被保険者相互間で発生した事故に起因する損害賠償責任
・被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
※示談代行サービスはセットされておりません。
万一、被保険者ご自身が賠償責任を負う事故が起きた場合には、弊社が被保険者に代わり被害者との余談交渉を行うサービスはありませんが、必要に応じたご相談、アドバイスをさせていただきます。
その他の補償
i・セキュア [支払用カード・個人情報不正使用被害等補償特約] ( カード・個人情報・中途ねらい )
ご契約期間が5年以内であり、保険の対象に家財がある場合のみセットできます。
保険金をお支払いする場合
次のいずれかに該当する場合に保険金をお支払いします。
●被保険者(注1)が国内外で個人情報または支払用カード(注2)の不正使用(注3)の被害を被ることにより、その損害賠償請求に関して弁護士、司法書士、行政書士へ法律相談や相手方への交渉を依頼して費用を負担した場合。(お支払いする保険金[1]、[2]をお支払いします。)
●被保険者が国内外で個人情報または支払用カード(注2)の不正使用の被害を被ることにより、金銭的損害を被った場合(お支払いする保険金[3]をお支払いします。)
●被保険者が国内外で金融機関窓口やATMなどを通じ、現金を引き出してから1時間以内に発生した現金(業務用の現金を除きます。)の盗難事故により、損害を被った場合または死傷された場合(お支払いする保険金[4]、[5]をお支払いします。)
(注1)この特約における被保険者は、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
(1)本人の配偶者
(2)本人またはその配偶者と同居または生計を共にする親族
(注2)支払用カードとは、キャッシュカード、クレジットカードなどの物品の購入、預貯金口座から現金を引き出せるカードをいい、電子マネー、プリペイドカードなどの前払式証票は除きます。
(注3)不正使用とは、他人が被保険者の財産権を侵害する目的で不正な手段により、個人情報や支払用カードを使用することをいいます。
お支払いする保険金
ご契約期間中、次の保険金の合計額を500万円(保険期間が2年以上の場合は、各保険年数毎に500万円、保険期間を通じて1000万円が限度)を限度にお支払いします。
[1]法律相談費用保険金
1回の法律相談あたり1万円(1回の事故あたり5万円)を限度に負担された法律相談費用をお支払いします。
[2]損害賠償請求費用保険金
1回の事故あたり300万円を限度に、弁護士、司法書士、行政書士への着手金、報酬金、公的機関に支払うその他の実費などの損害賠償請求費用から自己負担金額(3万円)を差し引いた金額をお支払いします。
[3]支払用カード・個人情報不正使用保険金
1回の事故あたり100万円を限度に、被保険者が被った金銭的損害(注4)から自己負担額(3万円)を差し引いた額をお支払いします。
(注4)法律、カード会員規約などにより補償・免除される額を除きます。
[4]中途ねらい盗難保険金
1回の事故あたり200万円を限度に、被保険者が被った損害の額(注5)から事故負担額(3万円)を差し引いた額をお支払いします。
(注5)基本補償や他の保険・共済などにより補償される額を除きます。
[5]途中ねらい傷害保険金
(1)事故日から180日以内に死亡された場合、1回の事故あたり100万円をお支払いします。
(2)事故日から180日以内に入院された場合、入院日数に応じて2万円〜10万円をお支払いします。
(3)事故日から180日以内に通院された場合、通院日数(注6)に応じて1万円〜5万円をお支払いします。
(注6)[5](2)の入院日数を除きます。
お支払いできない主な場合
・次のいずれかの事項によって生じた損害または傷害
(1)保険契約者または被保険者などの故意、重大な過失もしくは犯罪行為など
(2)戦争・革命・内乱などの事変や暴動
(3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(4)被保険者相互間または被保険者とその父母、配偶者もしくはお子さまとの間で発生した事故
(5)被保険者の職務遂行のために現金を引き出したことに起因する事故
・保険契約者または被保険者などが、支払用カードや個人情報を不正に使用された場合や支払用カードを盗難などされた場合で、48時間以内にその事実を支払用カードの発行者および金融取引の相手方に通知しなかったとき
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