| ※1 |
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| (イ) |
こう水による損害額が保険価格の30%以上の時。(支払い保険金は保険金額が限度となります。) |
| (ロ) |
床上浸水による損害額が再調達価額の15%以上30%未満の時。(支払い保険金は保険金額の10%。 ただし、1回の事故につき一構内200万円が限度となります。) |
| (ハ) |
床上浸水による損害額が(ロ)に該当しないとき。(支払い保険金は保険金額の5%。 ただし、1回の事故につき一構内100万円が限度となります。) |
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| ※2 |
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火災・落雷・破裂・爆発・風災ひょう災雪災・建物外部からの物体の落下・飛来衝突など・水濡れ・騒じょう集団行動、労働争議に伴う暴力行為・盗難・こう水、床上浸水の事故による損害の他、不測かつ突発的な事故によって生じた損害に対して保険金を支払います。(事故負担額 1万円。) |
| ※3 |
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建物の給排水管の凍結による破壊や給排水設備の目詰りにより漏水等が生じ、復旧のため費用を自己負担したときに保険金をお支払いします。 |
| ※4 |
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火災・落雷・破裂・爆発・風災ひょう災雪災・建物外部からの物体の落下・飛来衝突など・水濡れ・騒じょう集団行動、労働争議に伴う暴力行為・盗難・こう水、床上浸水・破損、汚損損害の事故で建物の損害が半損以上となったために、臨時に賃貸住宅または宿泊施設を利用した時にお支払いします。 |